京都市 歴史遺産型美観地区(一般地区)

京都市は景観条例によりさまざまな地区を指定して、それぞれの地域に、それぞれの意匠的な規制を設けています。

ここでは、そのうちの歴史遺産型美観地区(一般地区)における住宅について考察したいと思います。

歴史遺産型美観地区(一般地区)の規制

【住宅等の低層建築物】

屋根
・特定勾配(軒の出は60㎝以上)
 屋上緑化等により良好であると認めれらればなくても良い。
・原則として、塔屋等は設けない。

屋根材料等
・日本瓦(いぶし銀)、銅板(素材色又や緑青色)又はこれらと同等の風情を有するもの。

軒庇
・道路に面する1、2階の外壁には特定勾配の軒庇(軒の出は60㎝以上)を設ける。

外壁等
・道路に面する外壁は、歴史的な街並みや伝統的な建造物と調和する形態意匠とする。又、その外壁は、街並み景観に配慮されたものとする。

・道路に面する3階の外壁面は、1階の外壁面より90㎝以上後退する。ただし、道路に面する外壁面を道路から十分に後退させ、かつ、道路に沿って門又は塀等を設置することにより街並みに配慮された場合は、この限りではない。

色彩
・歴史的街並みと調和する色彩とする。

その他
・道路や河川に面し、駐車場等の解放された空地を設ける場合は、周囲の景観と調和した門又は塀等を設置する。

【 全体的考察 】

京都市の街並みは道路側を正面とし重視する特徴的な街並みなので、それを十分に意識したものとし、街路の壁面線に注意し原則として平入りとする。
道路に面する1階の軒ひさし下端、若しく塀等の高さは、2100mmとしたいです。
日本人に身体的感覚としては、落ち着きのある高さです。

屋根
街並み形成のためには他の建物と勾配を合わせる方針としたいですが、特定勾配の範囲でできるだけ勾配を小さくしたいです。
京都市の緯度は、おおよそ北緯35°であるので、
 夏至日の太陽高度 78.5°
 冬至日の太陽高度 31.5°
及び、外部建具の高さを考慮して軒の出を決定する。

屋根材料等
いぶし銀の日本瓦は、それはそれで、風情もありよいものですが、現代的感覚からすると重々しいものとなり、耐震性においても、コスト的にも不利となるので、同等となる風情のあるもので検討したいと思います。

軒庇及び外壁等
基本的には2階建とし、1階部分の軒庇と大屋根の軒の出で対処したいと思いますが、場合によっては90㎝以上外壁後退を2階部分にも設け、道路側への圧迫感を解消したいと思います。

バランスにもよりますが、1階の庇の出は大屋根の庇よりも深くしたいです。

色彩
色彩は、可能な限り着色のない自然素材を選定したいですが、塗装する場合は、色相に応じて、彩度の規定が細かく規定されています。その中でも、できるだけ街並みが暗くならないように配慮したいと思います。

その他
街並みの状況にもよりますが、可能であれば、塀や植栽生垣及び門を設けて、街並みに配慮し防犯性も高めたいと思います。

  

マンションリノベーション

マンションのリノベーションをするに当たって、プラン検討や仕上材の選択、ユニットバス、全面化粧台、キッチンシンクやトイレといった設備機器の選択と同時に断熱性能等、性能面での検討も大切です。特に、築古の場合はなおさらです。

住宅の性能には、大きく分けて、10項目あります。

 ①耐震性能

 ②避難の安全

 ③ 劣化の軽減

 ④維持管理

 ⑤断熱性能

 ⑥空気環境

 ⑦ 光視環境

 ⑧ 音環境に関すること

 ⑨ 高齢者配慮

 ⑩防犯に関する事

これらの10項目は、品確法の住宅性能表示によるもので、詳しくはこちらに記載していますが、マンションのひとつの戸内のリノベーションに関しては、構造躯体や外部建具には手を加えることができないのですべてが当てはめることができませんが、検討すべきカテゴリーとしては有用であると思います。

①耐震性能
耐震性能は建物全体に関わるものなのでリノベーションのしようがありませんので、対象の物件を購入する際には気をつけたいものです。

1981年(昭和56年)6月1日以降の新耐震基準にて建築確認済証を取得しているものであれば安心です。

旧耐震基準は震度5強レベルで倒壊はしないですか、破損したとしても補修することにより生活することは可能です。

新耐震基準で設計されたものは、1995年の阪神淡路大震災で震度7レベルまで耐え得ることが証明されています。

②避難の安全に関して

マンションにはなんらかのタイプの火災警報機や消防設備が設置されていて共用部分に関しては、さわりようがありませんが、住戸内は対処することができます。

住戸内が小部屋に区画されていたり、迷路のようになっていると、万が一、他の住戸で火災が発生した場合、自分の住戸から脱出するのち時間がかかってしまいます。極端な例を上げると、避難上で最も有効であるのは、ワンルームとする事です。玄関扉やバルコニーへと直接避難することができます。

また、比較的新しいマンションの場合は、既存の住戸の居室毎に煙感知器等が設置されている場合があります。それらの感知器等は共同住宅用火災警報器に接続されているので、リノベーションのときは、再度、プランに合わせて設置し直す必要があります。照明器具や梁型からの離かく距離が決まっているので正しく計画しましょう。

③劣化の軽減に関しては構造躯体に関することなので、リノベーションしようがありません。

④維持管理について

共用配管については、手の施しようがありませんが、専用配管については、自分で掃除しやすように計画すればよいと思います。

主に、水漏れしやすい配管の接続部は点検口を設けるか、収納内におさめるか、或いはお思い切って露出配管としたデザインとするかです。

⑤断熱性能

築古のマンションの場合、断熱性能の確保が重要です。

従前のマンションの断熱方式にもよりますが、鉄筋コンクリートのマンションでは、一般的には内断熱工法で現場発泡の断熱材を吹いてる場合が多いです。外断熱で計画されているのは稀です。断熱性能とはこの断熱材の厚さ(一般的には外部に接する部分はぐるりと囲みます)と外部建具の構成と換気による熱損失によりトータルに計算します。

リノベーションのときは、内断熱の施工は可能なので、必要な断熱性能に対する、断熱材の種類とその厚さを確保して断熱性能を高めておく必要があります。

アルミサッシや玄関ドア等の部分は取替えができませんが、カーテンや障子、遮光フィルム等で対応できます。

換気に関しては、外壁に躯体貫通で開けられているスリーブは変更できませんが、内部の機器については変更可能なので、新しいプランにあった換気設備や空調設備を設置します。

⑥空気環境に関して

新鮮な空気は人間にとって大切なものです。近年の建築の考え方は、断熱性能を高め、気密性を高くするため室内空気がとどこおりがちなので、充分に換気できる設備で対応するというものです。

ただし、換気しすぎると断熱負荷になるので適切な換気量の換気設備をつける必要があります。

もちろん、アルミサッシの開口部を解放する事によって換気することができれば、それに勝るものはありません。

また、新建材には接着剤等でホルムアルデヒドといった人体に有害なものも含まれるので、自然建材を用いるほうがよいですが、新建材を使用せざるを得ない場合でも、ホルムアルデヒドの発散量の少ないものを採用し、施工直後から一定の期間は充分に努めて換気をする必要があります。

⑦光視環境

必要な光の度合いは人によって、年齢によって違いますが、基本的には日中は自然光で採光して足りない分を照明で補い、夜間は全般照明と局所照明によります。リノベーションの場合は、自然採光を取り入れる窓(開口部)が限定されているので、その窓をプランと上手く計画する必要があります。

また、窓は、さまざまなな機能があり、周囲の環境とも大きく関わりますが、光視環境に限っていうと、窓はその方位よって機能、役割をはたします。

北向の窓が有効な場合や、西向きや東向きの窓の特性や、南向きの窓の制御方法など・・・他の性能的要素とも多いに関係し、建築を計画する上で非常に重要なファクターなので、充分にかつ慎重にプランと調整する必要があります。

⑧音環境に関する事

集合住宅では、共同で生活するので、音の問題が発生することが多いです。自分の生活リズムやパターン、趣味などによるものが大きですが、リノベーションの場合も気をつけたいものです。

音の問題は、おおよそは床版(スラブ)や壁の厚さ、窓やドアの遮音性能で決まってきますが、仕上げ材や、部屋の配置計画でもある程度は解消できます。

⑨高齢者配慮に関すること

高齢者配慮に関することとは、品確法の住宅性能評価の評価項目として主に、段差、通路幅、内部の扉の幅、浴室や便所の大きさの規定されていますが、これらの評価項目を利用することによって、高齢者でなくも使いやすいものになるので、大いに計画に盛り込みたいものです。詳しくはこちら

⑩防犯に関する事

防犯に関する事は大きくは、建物全体に関わるものですが、住戸毎にも対応できるものもあります。玄関ドアの錠を防犯対策のもの、アルミサッシ等の外部建物に補助ロックを付ける等で対応しましょう。

自分の家を建てるなら設計事務所がいい☆

家を建てようと思うと、依頼先はハウスメーカーか工務店と考えてはいませんか?
しかし、自分の家を建てるのであれば、設計は設計事務所をだんぜんおすすめします。

将来売却予定やその際の資産価値の目減りを防ぐための家であれば、あらかじめある程度、形や仕様の決まっているハウスメーカーや工務店が良いかもしれませんが、自分の住む家を建てるのであれば、設計事務所です。

ここでは設計事務所の特徴や依頼するメリットなどについて解説します。

設計事務所ってどんな特徴がある?ハウスメーカーや工務店との違い

設計事務所とハウスメーカーや工務店との大きな違いは、どんな基準で設計をするかという点です。

私は、設計の専門性は設計事務所にあり、施工の専門性は工務店にあると考えます。

ハウスメーカーの場合は、
所属の建築士や設計士が設計した図面をもとに、下請けの工務店に施工を依頼します。
ハウスメーカーは大企業という会社の性質上、業務の合理性が求められるので、選択肢を大幅に絞り込み、いくつかのパターンを決めています。その中から依頼者の希望に近いものを選びぶことになります。
そのパターンから外れる場合は不可能ですが、請け負ってもらえても大幅に金額増になります。

工務店に直接依頼する場合は、
その工務店の建てる建物がその工務店の得意としている構造や形態であれば、工務店に所属する建築士が設計した図面に合わせて施工を行い問題なく施工されます。ただし、施工者の立場で設計を行うので、その工務店の技術力により設計の自由度は下がります。

設計事務所に依頼した場合は、
依頼者の希望を聞いたうえで、依頼者の希望にできるだけ合うように設計を行い、それを形にできる工務店を選定して施工を依頼します。
ハウスメーカーや工務店では、木造の場合は3階建てでなければ、構造計算は行わないませんが、設計事務所の場合は、必要であれば、構造計算も視野に入れて設計を行います。

設計事務所に設計依頼をするメリット、デメリット

設計事務所に設計を依頼すると、自分の生活パターンに合った形を実現でき、心地よさを最適化でき、デザイン性の優れた家もにできるという点がいちばんのメリットです。

  

法令と予算の範囲内であれば、どんな工法を取り入れることも可能です。土地の広さや形にも合わせた家にすることもできます。

また、設計事務所の設計士が、施工に際して設計図面通り建てられているかどうかをチェックする「工事監理」を行うので、手抜き工事をされにくく、欠陥住宅になりにくいというメリットもあります。

通常、設計事務所とは「設計業務」と「工事監理業務」の請負契約を結びます。
その時の建築工事は、工務店と「工事請負契約」を結びます。

設計事務所へのデメリットといえば、
営業に特化した人材を置いていない場合が多いので、
ローンを組む際には、自分で段取りをして、手続きを取らなければならないケースがあることです。

とはいえ、満足度の高さならやはり設計事務所のほうがおすすめです。

依頼者が考える設計事務所の魅力!最大のメリットは何?

一般的に言われている、設計事務所依頼へのメリット

希望に沿ったオリジナルの家になるのが最大の魅力
・設計士と直接話し合い、希望を聞いてもらえるところ。
 (営業の人間が間に入らない)
・設計者に自分の理想とする住宅イメージを伝えることが出来る。
・自分の要望を可能な限りかなえてくれるところ。
・自分のライフスタイルにあった設計をしてもらえる。
・常識にとらわれないデザインを期待できる。
・様々な注文を聞いてくれるので、オンリーワンな住宅設計ができる。

 

わざわざ注文住宅の形で家を建てるわけですから、皆さんそれなりのこだわりや希望があるはずです。その希望を聞き取って、設計に活かしてくれるのが設計事務所であると感じている人が多いようです。

では、最後にどんな条件で設計事務所を選んだらよいかを考えてみましょう。

依頼する際に忘れてはならない条件は?

最初に自分が家に盛り込みたい条件をすべて書き出すところから始めます。
実現可能かどうかにとらわれず、どんな家にしたいのかという理想をすべて書き出すようにします。

次に、その理想を叶えられそうな会社を複数ピックアップします。

メーカー、工務店、設計事務所と幅広く対象にして、その中から選ぶようにすると妥協する部分が少なくて済みます。

住宅会社によって、それぞれ得意とする工法や構造が異なり、かかる費用にも差があります。

とりあえずは予算を考えずに、自分の希望通りの家になりそうな会社を選んでみましょう。

いくつかに絞ったら、その時点で相見積もりを依頼します。

注文住宅ですから、最も自分の希望が通りやすいところを選ぶと後悔せずに済みます。

もちろん、予算とかけ離れていると実現が難しくなります。希望通りの家からどの部分を削っていくかを相談し、できるだけ希望に沿った形で決着するように持って行くと満足感の高い家になるでしょう。

 
そういった点からも、注文住宅を建てる際には設計事務所を選ぶとメリットが大きいと言えます。

■ まとめ

設計事務所に注文住宅の建築を依頼することの魅力は、自分の理想を現実の形にしやすいという点に尽きるでしょう。

設計事務所では依頼者の希望に基づいた設計をするため、

依頼者と設計士がきちんとイメージを共有できれば、理想に近い家に仕上がります。

また、図面に基づいて施工を行うのは工務店ですが、工務店の作業に対する監理は設計事務所が行います。

作業者による手抜き工事を防ぐことにも繋がるため、欠陥住宅になるのを防げる点も魅力的です。

★建物の力

「間取り」は、そこで暮らす人たちの生活の設計図そのものです。家族構成や日々の生活のありかたの、かなりの部分が「間取り」によって左右されてしまいます。

かつての日本では、家族団らんの場は「茶の間」であった。そこで〈ちゃぶ台〉を囲み、食事をしながら談笑している。そんな夕餉のシーンが家族の幸せを象徴してました。

生活の洋風化とともに、ちゃぶ台はダイニングテーブルに代わり、「男子厨房に入らず」であった台所は、女性の社会進出もあって、共同で作業のできる「より明るく開放的な」オープンキッチンへと変わってきています。

当然、そんな間取りの変化にともなって、家族団らんの光景は大きく様変わりしていることはいうまでもありません。
また逆に、間取りは人格形成にとって、影響を与えると言っても過言ではありません。
現在、将来の生活を見据えて、家族の幸せのあり方を徹底的に考えて計画する必要があります。

既存、あるいは決められた間取りでは、充分に納得がいくものは得られないものです。

尚、空間の豊かさは平面図だけでは、あらわせず、断面の検討、3Dや模型による検討も重要なものです。

あらゆる角度から検討した我が家は、住み主にとってこの上ないものとなるものと考えます。

★土地調査から企画設計まで

家を買いたい、或いは建てたいと思って、敷地を購入或いは購入するめどが立ったら、設計事務所、つまり umaco systemte建築設計室へご連絡下さい。

敷地には、都市計画法、建築基準法の他、さまざまな法律により規制がかかっており、それらをクリアしつつ、その規制にかからないように設計を行う必要があります。

不動産に関わることですが、土地を購入する時点から、気をつけなければならない点もあります。

法律により、建築が建てれない敷地があったり、求める用途(例えば、「住宅」)の建築が建てれない敷地があったりします。

例を上げると、「建物はそれを建築する敷地が建築基準法で規定されている道路に2m以上の長さで接していないと、建築することができない」などです。
その調査をおこたると、土地を購入したものの、建築不可であったりするケースもあるので、非常に重要です。

ところで
建築行為には
・企画設計(1フェーズ)★
基本設計(2フェーズ)
実施設計(3フェーズ)
施  工(4フェーズ)
という段階があります。

企画設計(1フェーズ)という段階で、建築主様の要望を受けた上で、おおよその法律規定を満足し、どれぐらいの大きさ(ボリューム)の建物が建てれるか、どういったプランにするかなどの基本的な部分の設計を行い、粗概算を行います。この部分が、設計を行う上で、最も重要な部分です。

企画設計の段階では、ケースによっては、上記であげた計画地(購入予定地)の調査も合わせて行います。


  3Dによるボリューム検討

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メール登録により、次の閲覧に進むことができます。

★企画設計から基本設計まで

企画設計(1フェーズ)で、おおよその計画がまとまれば、キックオフです。

企画設計で作成したモデリングデータに詳しい仕様等の情報を入力して、基本設計図を作成します。
基本設計図が確認申請図のベースになり、これをもって、役所協議に入ります。

企画設計(1フェーズ)
基本設計(2フェーズ)
詳細設計(3フェーズ)
施  工(4フェーズ)

基本設計図のおおよその図面を以下に示します。
BIMモデリングで作成している場合は、下記に設計図書に加えてパースを作成することができます。

基本設計図 成果図書
 (国土交通省告示98号より) 

★戸建木造住宅に係る成果図書
(1)総 合  
  ①仕様概要書  
  ②仕上概要表  
  ③配置図  
  ④平面図(各階)  
  ⑤断面図  
  ⑥立面図  
  ⑦工事費概算書

(2)構 造  
  ①仕様概要書  
  ②工事費概算書

(3)設 備  
  ①仕様概要書  
  ②設備位置図(電気、給排水衛生及び空調換気)  
  ③工事費概要書

(注)
1.建築物の計画に応じ、作成されない図書がある場合がある。
2.(1)~(3)までに掲げる成果図書に記載すべき事項をこれらの成果図書のうち他の成果図書に記載する場合がある。
3.「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計をとりまとめる設計を、「構造」とは、建築物の構造に関する設計を、「設備」とは建築物の設備に関する設計をいう。
4.(2)及び(3)に掲げる成果図書は、(1)に掲げる成果図書に含まれる場合がある。

★戸建木造住宅以外の建築物に係る成果図書

(1)総 合  
  ①計画説明書  
  ②仕様概要書  
  ③仕上概要表  
  ④面積表及び求積図  
  ⑤敷地案内図  
  ⑥配置図  
  ⑦平面図(各階)  
  ⑧断面図  
  ⑨立面図  
  ⑩工事費概算書

(2)構 造  
  ①構造計画説明書  
  ②構造設計概要書  
  ③工事費概算書

(3)設 備  
 ⅰ)電気設備   
  ①電気設備計画説明書   
  ②電気設備設計概要書   
  ③工事費概要書   
  ④各種技術資料  
 ⅱ)給排水衛生設備   
  ①給排水衛生設備計画説明書   
  ②給排水衛生設備設計概要書   
  ③工事費概算書   
  ④各種技術資料  
 ⅲ)空調換気設備   
  ①空調換気設備計画説明書   
  ②空調換気設備設計概要書   
  ③工事費概算書   
  ④各種技術資料  
 ⅳ)昇降機等   
  ①昇降機等計画説明書   
  ②昇降機等設計概要書   
  ③工事費概算書   
  ④各種技術資料

(注)
1.建築物の計画に応じ、作成されない図書がある場合がある。
2.(1)~(3)までに掲げる成果図書に記載すべき事項をこれらの成果図書のうち他の成果図書に記載する場合がある。
3.「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計をとりまとめる設計を、「構造」とは、建築物の構造に関する設計を、「設備」とは建築物の設備に関する設計をいう。
4.(2)及び(3)に掲げる成果図書は、(1)に掲げる成果図書に含まれる場合がある。
5.「昇降機等」には、機械式駐車場を含む。
6.「計画説明書」には、設計主旨及び設計概要に関する記載を含む。
7.「設計概要書」には、仕様概要及び計画図に関する記載を含む。

★基本設計図から詳細設計図まで

基本設計(2フェーズ)で、一般的なディテールは想定して計画はしているものの、その建物特有のディテールを納めるには、詳細図の検討が必須です。

また、基本設計図では、例えば、柱、梁、床版など構造線もしくは仕上げ線のみの表現ですが、仕上げの種類によっては、躯体からの厚さが変わってきます。

基本設計時において、企画設計(モデリングデータ)に加えた情報に加えてさらに詳しい情報を入力して、詳細設計図を作成します。

企画設計(1フェーズ)
   ↓
・基本設計(2フェーズ)★
   ↓
・詳細設計(3フェーズ)★
   ↓
施  工(4フェーズ)

一般的には、基本設計図と詳細設計図をもって、設計図書といい、この設計図書により施工会社と契約することになります。[ 契約図面 ]
施工会社はこの設計図書をもって、請負契約を締結し、この設計図書どおりに施工する責任を負うことになります。

詳細設計図 成果図書
 (国土交通省告示98号より) 

★戸建木造住宅に係る成果図書
(1)総 合  
 ①建築物概要書  
 ②仕様書  
 ③仕上表  
 ④面積表  
 ⑤敷地案内図  
 ⑥配置図  
 ⑦平面図(各階)  
 ⑧断面図  
 ⑨立面図(各面)  
 ⑩矩計図  
 ⑪展開図  
 ⑫天井伏図  
 ⑬建具表  
 ⑭工事費概算書  
 ⑮その他確認申請に必要な図書

(2)構 造  
 ①仕様書  
 ②基礎伏図  
 ③床伏図  
 ④はり伏図  
 ⑤小屋伏図  
 ⑥軸組図  
 ⑦構造計算書  
 ⑧工事費概算書  
 ⑨その他確認申請に必要な図書

(3)設 備  
 ①仕様書  
 ②設備位置図(電気、給排水衛生及び空調換気)  
 ③工事費概算書  
 ④その他確認申請に必要な図書

(注)
1.建築物の計画に応じ、作成されない図書がある場合がある。
2.(1)~(3)までに掲げる成果図書に記載すべき事項をこれらの成果図書のうち他の成果図書に記載する場合がある。
3.「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計をとりまとめる設計を、「構造」とは、建築物の構造に関する設計を、「設備」とは建築物の設備に関する設計をいう。
4.別添ニ第十五号に該当する建築物については、確認申請に必要な図書のみとする。


★戸建木造住宅以外の建築物に係る成果図書
(鉄筋コンクリート造、鉄骨造など)

(1)総 合  
 ①建築物概要書  
 ②仕様書  
 ③仕上表  
 ④面積表及び求積図  
 ⑤敷地案内図  
 ⑥配置図  
 ⑦平面図(各階)  
 ⑧断面図  
 ⑨立面図(各面)  
 ⑩矩計図  
 ⑪展開図  
 ⑫天井伏図(各階)  
 ⑬平面詳細図  
 ⑭部分詳細図  
 ⑮建具表  
 ⑯工事費概算書  
 ⑰各種計算書  
 ⑱その他確認申請に必要な図書

(2)構 造  
 ①仕様書  
 ②構造基準図  
 ③伏図(各階)  
 ④軸組図  
 ⑤部材断面表  
 ⑥部分詳細図  
 ⑦構造計算書  
 ⑧工事費概算書  
 ⑨その他確認申請に必要な図書

(3)設 備  
 ⅰ)電気設備   
  ①仕様書   
  ②敷地案内図   
  ③配置図   
  ④受変電設備図   
  ⑤非常電源設備   
  ⑥幹線系統図   
  ⑦電灯、コンセント設備平面図(各階)   
  ⑧動力設備平面図(各階)   
  ⑨通信・情報設備系統図   
  ⑩通信・情報設備平面図(各階)   
  ⑪火災報知等設備系統図   
  ⑫火災報知等設備平面図(各階)   
  ⑬その他設置設備設計図   
  ⑭屋外設備図   
  ⑮工事費概算書   
  ⑯各種計算書   
  ⑰その他確認申請に必要な図書  

 ⅱ)給排水衛生設備   
  ①仕様書   
  ②敷地案内図   
  ③配置図   
  ④給排水衛生設備配管系統図   
  ⑤給排水衛生設備配管平面図(各階)   
  ⑥消火設備系統図   
  ⑦消火設備平面図(各階)   
  ⑧排水処理設備図   
  ⑨その他設置設備設計図   
  ⑩部分詳細図   
  ⑪屋外設備図   
  ⑫工事費概算書      
  ⑬各種計算書   
  ⑭その他確認申請に必要な図書  
 ⅲ)空調換気設備   
  ①仕様書   
  ②敷地案内図   
  ③配置図   
  ④空調設備系統図   
  ⑤空調設備平面図(各階)   
  ⑥換気設備系統図   
  ⑦換気設備平面図(各階)   
  ⑧その他設置設備設計図   
  ⑨部分詳細図   
  ⑩屋外設備図   
  ⑪工事費概算書    
  ⑫各種計算書   
  ⑬その他確認申請に必要な図書  
 ⅳ)昇降機等   
  ①仕様書   
  ②敷地案内図   
  ③配置図   
  ④昇降機等平面図   
  ⑤昇降機等断面図   
  ⑥部分詳細図   
  ⑦工事費概算書   
  ⑧各種計算書   
  ⑨その他確認申請に必要な図書

(注)
1.建築物の計画に応じ、作成されない図書がある場合がある。
2.(1)~(3)までに掲げる成果図書に記載すべき事項をこれらの成果図書のうち他の成果図書に記載する場合がある。
3.「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計をとりまとめる設計を、「構造」とは、建築物の構造に関する設計を、「設備」とは建築物の設備に関する設計をいう。
4.「昇降機等」には、機械式駐車場を含む。

★施工と工事監理

施 工(4フェーズ)

企画設計(1フェーズ)
・基本設計(2フェーズ)
・詳細設計(3フェーズ)
施  工(4フェーズ)

設計図書が完成し、施工会社との契約後は、施工(4フェーズ)に入ります。
4フェーズは工事監理業務になります。

工事監理とは、「工事を設計図書を照合し、それが設計図書どおりに実施されているかいないかを確認すること」(建築士法第2条7)をいい、「されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に注意を与え、工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。(建築士法第18条4)とあります。

十分に検討して設計した内容を手抜き工事をさせずきちんと施工して実現していくためのシステムです。
以下に、主な、監理内容を示します。
(国交省告示98号より)

1.工事監理方針の説明等
(ⅰ)工事監理方針の説明
(ⅱ)工事監理方法変更の場合の協議

2.設計図書の内容の把握等
(※設計者と工事監理者が異なる場合に発生します。)
(ⅰ)設計図書の内容の把握
(ⅱ)質疑書の検討

3.設計図書に照らした施工図等の検討及び報告
(ⅰ)施工図等の検討及び報告
(ⅱ)工事材料、設備機器等の検討及び報告

4.工事と設計図書との照合及び確認
5.工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等
6.工事監理報告書等の提出