月: 2019年8月
保護中: 設計料の算出例
保護中: 工事監理料の算出例
★自分の家の性能を知る
住宅性能評価(Housing performance evaluation)
- 構造の安定に関すること
1-1 耐震等級(倒壊防止)
1-2 耐震等級(損傷防止)
等級3 等級1×1.5
等級2 等級1×1.25
等級1 基準法レベル
1-3 その他(免震構造)
規定の免震装置があるもの
1-4 耐風等級
1-5 耐積雪等級(積雪地域のみ)
等級2 等級1×1.2
等級1 基準法レベル
1-6 地盤又は杭の許容支持力及びその設定方法
1-7 基礎の構造方法及び形式等
2.火災の安全
2-1 感知警報装置設置等級(自住戸)
自住戸内の火災感知のしやすさ
2-2 感知警報装置設置等級(他住戸)
他住戸火災の感知のしやすさ
2-3 避難安全対策
排煙形式・共用廊下平面形状(耐火等級)
2-4 脱出対策
避難器具の設置など
2-5 耐火等級(延焼ライン内の開口部)
等級3・・特定防火設備のみである
等級2・・防火設備以上である
2-6 耐火等級(開口部以外)
2-7 耐火等級(界壁、界床)
3.劣化の軽減に関すること
3-1 劣化対策等級
等級3・大規模改修まで75〜90年程度
等級2・大規模改修まで50〜60年程度
等級1・・ ー
4.維持管理・更新(配管の維持・リフォーム等のしやすさ)
4-1 維持管理対策等級(共用配管)
4-2 維持管理対策等級(専用配管)
4-3 更新対策(共用排水管)
等級3 特別の措置
等級2 基本的措置
等級1 ー
4-4 更新対策(住戸専用部)
専用部の間取り変更が容易であるか?
(天井高等を明記)
5.温熱環境・エネルギー消費量
5-1 断熱等性能等級
等級4 住宅金融公庫次世代省エネ基準
等級3 住宅金融公庫新省エネ基準
等級2 住宅金融公庫旧省エネ基準
等級1 ー
5-2 一次エネルギー消費量等級
6.空気環境(シックハウス対策・換気)
6-1 ホルムアルデヒド対策
内装材 天井裏等
等級3 F☆☆☆☆ F☆☆☆☆
等級2 F☆☆☆以上 F☆☆☆以上
等級1 F☆☆以上 ー
6-2 換気対策
台所、便所、浴室について
機械換気の有無、換気用窓の有無
6-3 室内空気中の化学物質の濃度等
7.光・視環境
7-1 単純開口率(%)
関口部面積合計/居室床面積
7-2 方位別関口比(%)
各方位の開口面積/全開口部面積合計
8.音環境(遮音対策)※選択項目
上下階の音の評価は床版厚さによる
スラブ厚さは厚い方が有効であるが、
測定による評価も可能。
8-1 重量床衝撃音対策(下記のどちらか)
イ)重量床衝撃音対策等級
等級5 Li,r,H−50等級相当以上
等級4 Li,r,H−55等級相当以上
等級3 Li,r,H−60等級相当以上
等級2 Li,r,H−65等級相当以上
等級1 その他
レベルが低い方がよい。
※最高等級と最低等級を併記
ロ)相当スラブ厚
実際のスラブ厚さを記入する方法
27㎝、20㎝、15㎝、11cm、その他
ボイドの場合は通常スラブ厚さに換算
(増打等は含まず)
※最高の厚さと最低厚さを併記
8-2 軽量床衝撃音対策(下記のどちらか)
構造方法と仕上げで評価する
イ)軽量床衝撃音対策等級
等級5 Li,r,L−45等級相当以上
等級4 Li,r,L−50等級相当以上
等級3 Li,r,L−55等級相当以上
等級2 Li,r,L−60等級相当以上
等級1 その他
※最高等級と最低等級を併記
ロ)軽量床衝撃音レベル低減量
30dB,25dB,20dB,15dB,その他
※最高と最低を併記
8-3 透過損失等級(界壁)
等級4 Rr-55等級相当以上
等級3 Rr-50等級相当以上
等級2 Rr-45等級相当以上
等級1 基準法に定めるレベル
※以上、共同住宅に適用される
8-4 透過損失等級(外壁・関口部)
等級3 T—2以上
等級2 T—1以上
ー
9.高齢者等への配慮
9-1 高齢者等配慮(専用部分)等級1〜5
住戸内での配慮
段差、扉や廊下の巾、階段等の寸法、手すりの有無など
9-2 高齢者等配慮(共用部分)等級1〜5
共用部(廊下・階段・EV等)
段差、扉や廊下の巾、階段等の寸法、手すりの有無など
10.防犯に関すること
10-1開口部の侵入防止対策
各階・各区分ごとに評価
★土地調査から企画設計まで
家を買いたい、或いは建てたいと思って、敷地を購入或いは購入するめどが立ったら、設計事務所、つまり umaco systemte建築設計室へご連絡下さい。
敷地には、都市計画法、建築基準法の他、さまざまな法律により規制がかかっており、それらをクリアしつつ、その規制にかからないように設計を行う必要があります。
不動産に関わることですが、土地を購入する時点から、気をつけなければならない点もあります。
法律により、建築が建てれない敷地があったり、求める用途(例えば、「住宅」)の建築が建てれない敷地があったりします。
例を上げると、「建物はそれを建築する敷地が建築基準法で規定されている道路に2m以上の長さで接していないと、建築することができない」などです。
その調査をおこたると、土地を購入したものの、建築不可であったりするケースもあるので、非常に重要です。
ところで
建築行為には
・企画設計(1フェーズ)★
・基本設計(2フェーズ)
・実施設計(3フェーズ)
・施 工(4フェーズ)
という段階があります。
企画設計(1フェーズ)という段階で、建築主様の要望を受けた上で、おおよその法律規定を満足し、どれぐらいの大きさ(ボリューム)の建物が建てれるか、どういったプランにするかなどの基本的な部分の設計を行い、粗概算を行います。この部分が、設計を行う上で、最も重要な部分です。
企画設計の段階では、ケースによっては、上記であげた計画地(購入予定地)の調査も合わせて行います。
3Dによるボリューム検討
当社は技術情報により、登録性とさせていただいてますので、
メール登録により、次の閲覧に進むことができます。
★企画設計から基本設計まで
企画設計(1フェーズ)で、おおよその計画がまとまれば、キックオフです。
企画設計で作成したモデリングデータに詳しい仕様等の情報を入力して、基本設計図を作成します。
基本設計図が確認申請図のベースになり、これをもって、役所協議に入ります。
・企画設計(1フェーズ)
・基本設計(2フェーズ)
・詳細設計(3フェーズ)
・施 工(4フェーズ)
基本設計図のおおよその図面を以下に示します。
BIMモデリングで作成している場合は、下記に設計図書に加えてパースを作成することができます。
基本設計図 成果図書
(国土交通省告示98号より)
★戸建木造住宅に係る成果図書
(1)総 合
①仕様概要書
②仕上概要表
③配置図
④平面図(各階)
⑤断面図
⑥立面図
⑦工事費概算書
(2)構 造
①仕様概要書
②工事費概算書
(3)設 備
①仕様概要書
②設備位置図(電気、給排水衛生及び空調換気)
③工事費概要書
(注)
1.建築物の計画に応じ、作成されない図書がある場合がある。
2.(1)~(3)までに掲げる成果図書に記載すべき事項をこれらの成果図書のうち他の成果図書に記載する場合がある。
3.「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計をとりまとめる設計を、「構造」とは、建築物の構造に関する設計を、「設備」とは建築物の設備に関する設計をいう。
4.(2)及び(3)に掲げる成果図書は、(1)に掲げる成果図書に含まれる場合がある。
★戸建木造住宅以外の建築物に係る成果図書
(1)総 合
①計画説明書
②仕様概要書
③仕上概要表
④面積表及び求積図
⑤敷地案内図
⑥配置図
⑦平面図(各階)
⑧断面図
⑨立面図
⑩工事費概算書
(2)構 造
①構造計画説明書
②構造設計概要書
③工事費概算書
(3)設 備
ⅰ)電気設備
①電気設備計画説明書
②電気設備設計概要書
③工事費概要書
④各種技術資料
ⅱ)給排水衛生設備
①給排水衛生設備計画説明書
②給排水衛生設備設計概要書
③工事費概算書
④各種技術資料
ⅲ)空調換気設備
①空調換気設備計画説明書
②空調換気設備設計概要書
③工事費概算書
④各種技術資料
ⅳ)昇降機等
①昇降機等計画説明書
②昇降機等設計概要書
③工事費概算書
④各種技術資料
(注)
1.建築物の計画に応じ、作成されない図書がある場合がある。
2.(1)~(3)までに掲げる成果図書に記載すべき事項をこれらの成果図書のうち他の成果図書に記載する場合がある。
3.「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計をとりまとめる設計を、「構造」とは、建築物の構造に関する設計を、「設備」とは建築物の設備に関する設計をいう。
4.(2)及び(3)に掲げる成果図書は、(1)に掲げる成果図書に含まれる場合がある。
5.「昇降機等」には、機械式駐車場を含む。
6.「計画説明書」には、設計主旨及び設計概要に関する記載を含む。
7.「設計概要書」には、仕様概要及び計画図に関する記載を含む。
★基本設計図から詳細設計図まで
基本設計(2フェーズ)で、一般的なディテールは想定して計画はしているものの、その建物特有のディテールを納めるには、詳細図の検討が必須です。
また、基本設計図では、例えば、柱、梁、床版など構造線もしくは仕上げ線のみの表現ですが、仕上げの種類によっては、躯体からの厚さが変わってきます。
基本設計時において、企画設計(モデリングデータ)に加えた情報に加えてさらに詳しい情報を入力して、詳細設計図を作成します。
・企画設計(1フェーズ)
↓
・基本設計(2フェーズ)★
↓
・詳細設計(3フェーズ)★
↓
・施 工(4フェーズ)
一般的には、基本設計図と詳細設計図をもって、設計図書といい、この設計図書により施工会社と契約することになります。[ 契約図面 ]
施工会社はこの設計図書をもって、請負契約を締結し、この設計図書どおりに施工する責任を負うことになります。
詳細設計図 成果図書
(国土交通省告示98号より)
★戸建木造住宅に係る成果図書
(1)総 合
①建築物概要書
②仕様書
③仕上表
④面積表
⑤敷地案内図
⑥配置図
⑦平面図(各階)
⑧断面図
⑨立面図(各面)
⑩矩計図
⑪展開図
⑫天井伏図
⑬建具表
⑭工事費概算書
⑮その他確認申請に必要な図書
(2)構 造
①仕様書
②基礎伏図
③床伏図
④はり伏図
⑤小屋伏図
⑥軸組図
⑦構造計算書
⑧工事費概算書
⑨その他確認申請に必要な図書
(3)設 備
①仕様書
②設備位置図(電気、給排水衛生及び空調換気)
③工事費概算書
④その他確認申請に必要な図書
(注)
1.建築物の計画に応じ、作成されない図書がある場合がある。
2.(1)~(3)までに掲げる成果図書に記載すべき事項をこれらの成果図書のうち他の成果図書に記載する場合がある。
3.「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計をとりまとめる設計を、「構造」とは、建築物の構造に関する設計を、「設備」とは建築物の設備に関する設計をいう。
4.別添ニ第十五号に該当する建築物については、確認申請に必要な図書のみとする。
★戸建木造住宅以外の建築物に係る成果図書
(鉄筋コンクリート造、鉄骨造など)
(1)総 合
①建築物概要書
②仕様書
③仕上表
④面積表及び求積図
⑤敷地案内図
⑥配置図
⑦平面図(各階)
⑧断面図
⑨立面図(各面)
⑩矩計図
⑪展開図
⑫天井伏図(各階)
⑬平面詳細図
⑭部分詳細図
⑮建具表
⑯工事費概算書
⑰各種計算書
⑱その他確認申請に必要な図書
(2)構 造
①仕様書
②構造基準図
③伏図(各階)
④軸組図
⑤部材断面表
⑥部分詳細図
⑦構造計算書
⑧工事費概算書
⑨その他確認申請に必要な図書
(3)設 備
ⅰ)電気設備
①仕様書
②敷地案内図
③配置図
④受変電設備図
⑤非常電源設備
⑥幹線系統図
⑦電灯、コンセント設備平面図(各階)
⑧動力設備平面図(各階)
⑨通信・情報設備系統図
⑩通信・情報設備平面図(各階)
⑪火災報知等設備系統図
⑫火災報知等設備平面図(各階)
⑬その他設置設備設計図
⑭屋外設備図
⑮工事費概算書
⑯各種計算書
⑰その他確認申請に必要な図書
ⅱ)給排水衛生設備
①仕様書
②敷地案内図
③配置図
④給排水衛生設備配管系統図
⑤給排水衛生設備配管平面図(各階)
⑥消火設備系統図
⑦消火設備平面図(各階)
⑧排水処理設備図
⑨その他設置設備設計図
⑩部分詳細図
⑪屋外設備図
⑫工事費概算書
⑬各種計算書
⑭その他確認申請に必要な図書
ⅲ)空調換気設備
①仕様書
②敷地案内図
③配置図
④空調設備系統図
⑤空調設備平面図(各階)
⑥換気設備系統図
⑦換気設備平面図(各階)
⑧その他設置設備設計図
⑨部分詳細図
⑩屋外設備図
⑪工事費概算書
⑫各種計算書
⑬その他確認申請に必要な図書
ⅳ)昇降機等
①仕様書
②敷地案内図
③配置図
④昇降機等平面図
⑤昇降機等断面図
⑥部分詳細図
⑦工事費概算書
⑧各種計算書
⑨その他確認申請に必要な図書
(注)
1.建築物の計画に応じ、作成されない図書がある場合がある。
2.(1)~(3)までに掲げる成果図書に記載すべき事項をこれらの成果図書のうち他の成果図書に記載する場合がある。
3.「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計をとりまとめる設計を、「構造」とは、建築物の構造に関する設計を、「設備」とは建築物の設備に関する設計をいう。
4.「昇降機等」には、機械式駐車場を含む。
★施工と工事監理
施 工(4フェーズ)
・企画設計(1フェーズ)
・基本設計(2フェーズ)
・詳細設計(3フェーズ)
・施 工(4フェーズ)
設計図書が完成し、施工会社との契約後は、施工(4フェーズ)に入ります。
4フェーズは工事監理業務になります。
工事監理とは、「工事を設計図書を照合し、それが設計図書どおりに実施されているかいないかを確認すること」(建築士法第2条7)をいい、「されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に注意を与え、工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。(建築士法第18条4)とあります。
十分に検討して設計した内容を手抜き工事をさせずきちんと施工して実現していくためのシステムです。
以下に、主な、監理内容を示します。
(国交省告示98号より)
1.工事監理方針の説明等
(ⅰ)工事監理方針の説明
(ⅱ)工事監理方法変更の場合の協議
2.設計図書の内容の把握等
(※設計者と工事監理者が異なる場合に発生します。)
(ⅰ)設計図書の内容の把握
(ⅱ)質疑書の検討
3.設計図書に照らした施工図等の検討及び報告
(ⅰ)施工図等の検討及び報告
(ⅱ)工事材料、設備機器等の検討及び報告
4.工事と設計図書との照合及び確認
5.工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等
6.工事監理報告書等の提出
お問い合わせ
お問い合わせ、ありがとうございます。
下記のフォーマットにご記入をお願いいたします。